小山市・結城市・栃木市の口コミ№1の接骨院なら下斗米接骨院

下斗米接骨院

TEL
受付時間

小山スポーツ接骨院

TEL
受付時間

物損事故

こんな症状でお悩みではありませんか

  • 交通事故を起こしてしまったがどのように処理をしたらいいかわからない ・物損事故で処理をしたが首の痛みがでてきた
  • 事故後の施術を受けれるかわからない
  • 診断書を警察に提出していない
  • 物損事故から人身事故へ切り替えを行いたい

物損事故とは|下斗米接骨院

物損事故とは交通事故によって亡くなった方や怪我をした方がおらず、車や壁、その他の物のみ が損傷した事故のことです。ケースとしては他人の車両や物を壊してしまった場合と自分の乗っ ている車両を損傷してしまった場合の2つがあります。損傷の程度は関係ありません。また怪我 をしてしまっていても程度が軽度であり、被害者の方の意向によっては物損事故として処理され ることがあります。

物損事故と人身事故の違いとしては問われる責任が違います。人身事故では刑事責任、行政責 任、民事責任の3つが問われることになります。しかし物損事故では民事責任のみとなります。

物損事故から人身事故への切り替え|下斗米接骨院

物損事故から人身事故へ切り替える時には事故によって体が負傷したことが明確に認められ、警察に申請を行う必要があります。

人身事故へ切り替える場合にはまず、病院へ行って診断書を作成してもらう必要があります。

医師によって事故によって負傷した部位、全治◯週間など公的な証明書類を作成してもらうことが必要です。そして作成してもらった診断書を警察署へ提出して物損事故から人身事故への切り替えの申請を行います。

事故を起こしてから時間が経ってしまっていると事故との因果関係が認められないこともあります。人身事故へ切り替える場合には早めに申請を行いましょう。

物損事故での治療|下斗米接骨院

物損事故では基本的に治療費、慰謝料費は認められません。しかし物損事故扱いのままでも治療費や慰謝料費が認められ、施術を受けることができる場合もあります。それは「人身事故証明書入手不能理由書」を提出することです。

「人身事故証明書入手不能理由書」を提出することで治療費や慰謝料費が認められる可能性がありますが、認められても保険会社から治療の打ち切りを早く言われることや、後遺症診断が認定されにくくなるなどのデメリットもあります。

物損事故で体の痛みなど症状が出た場合には早めに人身事故へ切り替えた方がいいと思います。

当院での物損事故後の施術内容|下斗米接骨院

物損事故でも通常の交通事故と同じように様々な症状がでる可能性があります。むち打ちや打撲、捻挫など痛みが出た場合には早めに医療機関を受診して、人身事故への切り替えのためにレントゲンを撮影してもらい、医師による診断書を作成してもらいましょう。事故から時間がたってしまっていると因果関係が認められにくくなります。また施術を受けられないことで後遺症が残ってしまう可能性があります。

下斗米接骨院ではカウンセリングにて事故内容や車の損傷具合など事故の状況から詳しくお聞きしていきます。

現在の症状などしっかりとお聞きした後に痛みが出ている部分の筋肉の状態や炎症症状の確認を行っていき、施術内容を考えていきます。

交通事故にて怪我をした部分だけでなく全身を確認していきながら根本的な改善を目指していきます。

下斗米接骨院では提携先の整形外科でレントゲン撮影や診断書の記載が可能です。物損事故でお悩みの方は小山市の「下斗米接骨院」へお越しください。

お問い合わせ

下斗米接骨院
TEL

住所

〒323-0811 栃木県小山市犬塚3-8-10
ルネッサンスイヌヅカ1B

アクセス

駐車場完備

診療時間
小山スポーツ接骨院
TEL

住所

〒323-0207 栃木県小山市美しが丘1丁目18-14

アクセス

駐車場完備

診療時間